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船舶防火構造規則 第二十七条の四 (構造)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(構造)

第二十七条の四

船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。

2A級仕切り又はB級仕切りをアルミニウム合金で造る場合には、第八条第二項第一号から第三号までに掲げる要件に適合しなければならない。

3特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

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