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船舶防火構造規則 第八条 (構造)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(構造)

第八条

船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム合金で造ることができる。

3特定機関区域の頂部及びケーシングは、十分な防熱が施された鋼構造のものとし、これに設けられる開口は、火災の拡大を阻止するように配置し、かつ、保護しなければならない。

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(船舶防火構造規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船(総トン数五百トン以上のタンカーに限る。)の防火構造については、第十一条の規定による改正後の船舶防火構造規則(以下「新船舶防火構造規則」という。)第二十九条、第二十九条の二、第三十一条及び第三十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2新船舶防火構造規則第三章の二及び第四章並びに前項の規定の適用については、現存船であつて第十一条の規定による改正前の船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又はタンカーに該当する船舶は、施行日以後においてもそれぞれ新船舶防火構造規則第二十七条の二に規定する貨物船又は同条第二号に規定するタンカーに該当する船舶とみなす。

3現存船(国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶を除く。次項において同じ。)であつて、汚染物質を運送しない液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、適用しない。

4現存船(国際航海に従事するものを除く。)であつて、汚染物質を運送する液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

5昭和六十二年四月六日前に建造された液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船(現存船及び国際航海に従事するものを除く。)(第三条第七項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新船舶防火構造規則第五十四条第一項の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。

6現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの防火構造については、当該変更又は改造後は、第一項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

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