第五条 原子力船の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。一火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第二項において「原子炉施設」という。)を保護することができること。二船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第八条から第二十三条までの規定によること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗