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船舶防火構造規則 第二十三条 (車両区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(車両区域の防火措置)

第二十三条

車両区域には、機能等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。

2車両区域内の閉囲された場所であつて密閉できるものの通風用のダクトは、当該場所ごとに分離しなければならない。

3車両区域内の閉囲された場所の通風用のダクト(ダンパーを含む。)は、鋼製のものとし、その配置は、管海官庁が適当と認めるところによらなければならない。

4車両区域の通風用の開口(閉鎖装置を有するものを除く。)は、救命艇又は救命いかだの積付場所及び乗艇場所並びに船楼内又は甲板室内の居住区域等への火災の拡大を阻止するように配置しなければならない。

5車両区域には、引火性の蒸気の発火源となる設備を配置してはならない。

6車両区域のすべての出入口に設ける防火戸の開閉状態を示す表示器を船橋に備え付けなければならない。

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