(キャビンバルコニーの防火措置) 第二十三条の二 隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗