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船舶防火構造規則 第二十三条の二 (キャビンバルコニーの防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(キャビンバルコニーの防火措置)

第二十三条の二

隣接するキャビンバルコニーを仕切るために使用される部分隔壁(荷重を支えるものを除く。)は、隣接するキャビンバルコニーの双方から開くことができるものでなければならない。

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