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船舶防火構造規則 第二十四条 (適用)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(適用)

第二十四条

この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。

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