(適用) 第二十四条 この章の規定は、国際航海に従事しない旅客船(湖川港内のみを航行するもの(係留船を除く。)及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)に適用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗