(隔壁及び甲板)
第二十五条
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶の隔壁及び甲板は、耐火性等について告示で定める仕切りでなければならない。
2第十条第三項の規定は、前項に規定する隔壁及び甲板について準用する。