(階段の保護)
第二十五条の二
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の居住区域及び業務区域に設ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災の発生のおそれのある可燃性物質を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の居住区域及び業務区域に設ける階段囲壁は、旅客室、船員室、用具格納所又は火災の発生のおそれのある可燃性物質を有する閉囲された場所に直接通じてはならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。