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船舶防火構造規則 第二十六条 (家具及び備品等)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(家具及び備品等)

第二十六条

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(限定近海船を除く。)以外の船舶の通路及び階段囲壁内には、できる限り家具を備え付けてはならない。

2沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所に備え付ける家具及び備品は、火災の危険の少ないものでなければならない。ただし、防火構造を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合には、この限りでない。

3沿海区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶の居住区域及び制御場所並びに通路及び階段の隔壁、天井張り及び内張りの露出面は、炎の広がりが遅い特性を有する管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

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