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船舶防火構造規則 第二十七条の二 (係留船)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(係留船)

第二十七条の二

前四条の規定にかかわらず、係留船については、第八条から第二十三条の二までの規定を適用する。ただし、管海官庁が当該係留船の用途、大きさ等を考慮して適当と認める程度に応じて当該規定の適用を緩和することができる。

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