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船舶防火構造規則 第二十二条 (機関区域の防火措置)

昭和五十五年運輸省令第十一号府省令
(機関区域の防火措置)

第二十二条

機関区域の頂部及びケーシングには、窓を設けてはならない。

2特定機関区域の動力操作の水密戸以外の戸は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

  1. 動力操作の戸
  2. 機能等について告示で定める要件に適合する自己閉鎖型の戸

3隣接する軸路から特定機関区域への出入口が低い位置に設けられている場合には、当該出入口の特定機関区域の外側の位置に、機能等について告示で定める要件に適合する戸が取り付けられていなければならない。

4機関区域においては、次に掲げる制御装置を備え付けなければならない。

  1. 機関区域の天窓の開閉装置、機関区域の排気通風のための煙突の開口の閉鎖装置及び機関区域の通風筒の閉鎖装置の制御装置
  2. 火災の際に発生する煙を機関区域から放出するための装置の制御装置
  3. 特定機関区域の動力操作の戸又は自己閉鎖型の戸の閉鎖装置の制御装置

5次に掲げる制御装置は、できる限り一の場所にまとめて配置しなければならない。この場合において、当該場所は、機関区域における火災の際に遮断されない機関区域の外部の場所であつて、開放された甲板から安全に近づくことができる場所でなければならない。

  1. 前項の制御装置
  2. 機関区域に備え付ける固定式消火装置の制御装置
  3. 船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第七十条第一項第二号の遠隔閉鎖装置
  4. 強制給排気用送風機又は燃料油装置のポンプの停止装置

6特定機関区域に常時設置される通路の床板は、鋼又は鋼と同等の材料のものでなければならない。

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