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船舶機関規則 第七十条 (油タンクの附属装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(油タンクの附属装置)

第七十条

貨物油タンク以外の油タンク(二重底を用いる油タンクを除く。)は、次に掲げる基準に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない。

  1. 油を吸引する管のタンク壁に接続する箇所に備え付けたものであること。
  2. 次に掲げる場合を除き、吸引元弁又はコックを遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けたものであること。
    1. 吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域をいう。次条第二項第九十六条第五号第九十九条第一項及び第百条の三第四号において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合
    2. 吸引元弁又はコック(燃料油等以外の油を貯蔵するタンクに備え付ける吸引元弁又はコックに限る。)を備え付けた箇所が特定機関区域外である場合
    3. 吸引元弁又はコックが通常閉鎖された状態にある場合

2燃料油タンクの注油管であつて船外からの注油に用いるものは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 開口は、堅固なふたで密閉することができるものであること。
  2. 専ら注油に用いるものであること。
  3. タンク壁に接続する箇所に逆止め弁又は遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁若しくはコックを備え付けたものであること。ただし、燃料油タンクの頂部に接続する注油管にあつては、この限りでない。
  4. 注油管の弁又はコックに遠隔操作により開閉することができる装置を備え付ける場合は、当該装置に故障が生じた場合においても、注油に支障が生じないものであること。

3貨物油タンク以外の油タンクに備え付けられる前二項に規定する附属装置及びその他の附属装置は、外部から損傷を受けるおそれのない場所に備え付けたものでなければならない。

4開口を有する貨物油タンク以外の油タンクの当該開口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 引火性ガスが火災の発生のおそれのある場所に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。
  2. 波浪の浸入及び漏油を防止するための措置が講じられたものであること。

5複数の機関に燃料を供給する燃料油タンクの燃料供給管及び戻り管には、燃料の供給を個々の機関ごとに遮断するための装置を備えなければならない。

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