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船舶機関規則 第七十一条 (低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(低引火点の燃料油に係る補機及び管装置)

第七十一条

引火点が摂氏四十三度を超え、摂氏六十度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 二重底を用いる燃料油タンク以外の燃料油タンクは、特定機関区域外に設けること。
  2. ポンプの吸引管は、温度計測装置を備え付けたものであること。
  3. こし器の出入口に止め弁又はコックを備え付けたものであること。
  4. 管の継手は、できる限り溶接継手又は円すい形若しくは球面形のユニオン継手とすること。

2引火点が摂氏四十三度以下の燃料油に係る補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 燃料油タンクは、機関区域外に設けること。
  2. 前項第二号から第四号に掲げる基準

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