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船舶機関規則 第七十二条 (排気管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(排気管装置)

第七十二条

喫水線付近に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が原動機又はボイラに浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

2原動機の排気管装置は、原動機からの排気の余熱を利用するボイラの排気管装置であつて原動機の排気管との接続により当該原動機の性能を著しく低下させるおそれのないものと接続する場合を除き、ボイラの排気管装置と独立したものでなければならない。

3二台以上の内燃機関からの排気を共通の消音器に導く排気管装置は、停止している内燃機関のシリンダに作動している内燃機関からの排気が侵入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

4ボイラの排気管装置は、当該排気管装置内にせき板を設けてはならない。ただし、当該せき板の開度が三分の二以下となることがなく、かつ、当該せき板を任意の開度で固定できる構造のものであつて当該開度を明りように表示することができるものについては、この限りでない。

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