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船舶機関規則 第七十三条 (冷却管装置の海水吸入口)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(冷却管装置の海水吸入口)

第七十三条

船舶の推進に関係のある原動機又は補機の冷却に用いる冷却管装置であつて冷却水として海水を用いるものは、二個以上の海水吸入口を有するものでなければならない。

2前項の冷却管装置のすべての海水吸入口を海水箱に接続する場合は、二個以上の海水箱に接続しなければならない。

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