条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第七十四条 (冷却管装置のこし器)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(冷却管装置のこし器)

第七十四条

前条第一項の冷却管装置は、海水吸入弁とポンプとの間に二個のこし器又は複式のこし器を備え付けたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第七十四条(冷却管装置のこし器)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条(冷却管装置の海水吸入口) 船舶機関規則 目次 第七十五条(給水装置) →