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船舶機関規則 第七十五条 (給水装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(給水装置)

第七十五条

ボイラの給水に用いる補機及び管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. ボイラの最大負荷時に必要とされる量のボイラ水を給水することができる動力ポンプを備え付けたものであること。
  2. 給水管の適当な箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。
  3. 主機に蒸気を供給するボイラの給水に用いるものにあつては、自動的に給水量を調整することができる給水制御装置を備え付けたものであること。

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