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船舶機関規則 第七十六条 (蒸気管装置の止め弁等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(蒸気管装置の止め弁等)

第七十六条

二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、第四十四条の規定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は、逆止め弁を備え付けることを要しない。

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