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船舶機関規則 第七十七条 (油の加熱に用いる管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(油の加熱に用いる管装置)

第七十七条

油を加熱するために用いる蒸気管装置又は温水管装置は、これらの管装置内の蒸気又は温水への油の混入の有無を検査することができる装置を備え付けたものでなければならない。

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