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船舶機関規則 第七十八条 (ビルジポンプ)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(ビルジポンプ)

第七十八条

長さ二十五メートル以上の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する二台の動力ポンプを備え付けなければならない。この場合において、当該動力ポンプのうち一台は、独立動力ポンプとしなければならない。

2長さ二十五メートル未満の船舶には、ビルジを船外に排出するための十分な能力を有する動力ポンプ及び手動ポンプをそれぞれ一台ずつ備え付けなければならない。

3第一項の独立動力ポンプは、速やかにビルジの吸引を開始することができるものでなければならない。

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