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船舶機関規則 第八十条 (機関室のビルジ吸引管)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(機関室のビルジ吸引管)

第八十条

長さ五十メートル以上の船舶の機関室には、前条に規定するビルジ吸引管のほか、第七十八条第一項の規定により船舶に備え付ける独立動力ポンプと接続されたビルジ吸引管であつて、専ら原動機、ボイラ及び補機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するもの(次項において「直接ビルジ吸引管」という。)並びに危急用のビルジ吸引管を備え付けなければならない。

2前項の直接ビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。
  2. 前条第二号に掲げる基準

3第一項の危急用のビルジ吸引管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 専ら主機を備え付けた水密区画室のビルジを吸引するものであること。
  2. 内燃機関を主機とする船舶にあつては当該主機の冷却水ポンプ、蒸気タービンを主機とする船舶にあつては当該主機に係る循環ポンプ、その他の船舶にあつては第七十八条の動力ポンプ以外の独立動力ポンプであつて機関室において最大の能力を有するものと接続されたものであること。
  3. 前号のポンプの能力に応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
  4. 吸引口の位置は、主機の作動に支障を生じないようにビルジを吸引することができる高さにあること。
  5. 機関室の床板上で容易に操作することができるねじ締め逆止め弁を備え付けたものであること。

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