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船舶機関規則 第七十九条 (ビルジ吸引管)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(ビルジ吸引管)

第七十九条

専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第八十七条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。)には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。

  1. 前条第一項又は第二項の規定により船舶に備え付けるポンプの双方と接続されたものであること。ただし、当該ポンプの動力を用いないで水密区画室内のビルジを有効に吸引することができるビルジ吸引管を備え付けた水密区画室については、この限りでない。
  2. 船舶の大きさ及びビルジを吸引する水密区画室の大きさに応じ、適切にビルジを船外に排出することができる十分な内径を有するものであること。
  3. 機関室、船艙その他の通常ビルジにごみが混入する水密区画室のビルジ吸引管にあつては、マッドボックスその他のごみよけ装置を備え付けたものであること。

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