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船舶機関規則 第八十七条 (ビルジ吸引管)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(ビルジ吸引管)

第八十七条

ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。

  1. 次のイ又はロに掲げるポンプ二台と接続されたものであること。
    1. 専らポンプ室及び当該コファダムのビルジの吸引に用いられる動力ポンプ
    2. 貨物油ポンプ(ビルジ吸引口にねじ締め逆止め弁を備え付けたビルジ吸引管に限る。)
  2. 第七十九条のビルジ吸引管と独立したものであること。
  3. 機関室に導かれていないものであること。

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