(ビルジ吸引管)
第八十七条
ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。
- 一次のイ又はロに掲げるポンプ二台と接続されたものであること。
- イ専らポンプ室及び当該コファダムのビルジの吸引に用いられる動力ポンプ
- ロ貨物油ポンプ(ビルジ吸引口にねじ締め逆止め弁を備え付けたビルジ吸引管に限る。)
- イ
- 二第七十九条のビルジ吸引管と独立したものであること。
- 三機関室に導かれていないものであること。
ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムには、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。