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船舶機関規則 第八十六条 (蒸気管装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(蒸気管装置)

第八十六条

貨物油タンクに開口を有する蒸気管装置及び貨物油管に接続される蒸気管装置は、当該蒸気管装置の当該開口に近接した箇所及び当該貨物油管との接続部分に近接した箇所に二重の止め弁を備え付けたものでなければならない。

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