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船舶機関規則 第八十五条 (貨物油タンク内の配管等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(貨物油タンク内の配管等)

第八十五条

貨物油タンク内には、貨物油管、貨物の加熱管、貨物油タンクのバラスト管その他当該貨物油タンク内に設けることがやむを得ない管装置以外の管装置は、設けてはならない。

2貨物油タンク内の管装置の弁の操作棒又は貨物油ポンプを駆動する軸であつてガス密又は油密の甲板又は隔壁を貫通するものは、当該操作棒又は軸が貫通する箇所に気密のパッキン箱を備え付けたものでなければならない。

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