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船舶機関規則 第八十四条 (貨物油タンクの附属装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(貨物油タンクの附属装置)

第八十四条

貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第一号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク内の圧力を監視する装置のいずれかを備え付けたものでなければならない。

  1. 貨物の積込み及び取卸し並びに水バラストの積込み及び排出により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整することができるものであること。
  2. 温度変化により生じる貨物油タンク内の圧力の変化を調整するための自動呼吸弁を適当な位置に備え付けたものであること。
  3. 他の空気管と独立したものであること。

2貨物油タンクは、貨物の液面が当該貨物油タンク内の通気が十分に行われるように設定された高さを超えないようにするための適当な装置を備え付けたものでなければならない。

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