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船舶機関規則 第八十三条 (貨物油ポンプ)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(貨物油ポンプ)

第八十三条

貨物油ポンプは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 貨物、貨物油タンク及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクの水バラスト、貨物油タンクに隣接するコファダム及びポンプ室のビルジ並びに貨物油タンクの洗浄水の移送以外の用途に使用されないものであること。
  2. 貨物油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測装置であつて当該貨物油ポンプの設置場所(当該貨物油ポンプの操作を当該貨物油ポンプの設置場所以外の場所において行う場合は、当該設置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること。
  3. 漏油をできる限り防止することができる構造のものであること。

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