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船舶機関規則 第八十八条 (バラスト管装置等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(バラスト管装置等)

第八十八条

貨物油タンクに隣接するバラストタンクは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。

2前項のバラストタンクに接続されるバラスト管及び貨物油タンク内を貫通するバラスト管は、これらのバラスト管以外の管装置と独立したものでなければならない。

3前項のバラスト管は、機関室に導かれていないものでなければならない。

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