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船舶機関規則 第八十九条 (ポンプ室等の通気装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(ポンプ室等の通気装置)

第八十九条

ポンプ室及び貨物油タンクに隣接するコファダムは、適当な通気装置を備え付けたものでなければならない。

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