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船舶機関規則 第九十条 (引火性ガスを発生する管装置の開口)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(引火性ガスを発生する管装置の開口)

第九十条

貨物油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり、かつ、火災の発生のおそれのない暴露甲板上に設けなければならない。

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