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船舶機関規則 第九十一条 (制御装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(制御装置)

第九十一条

機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
  2. 設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。
  3. 当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、機関の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
  4. 当該装置の動力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  5. 二以上の制御装置を設置する場合にあつては、そのうちの一の制御装置以外のすべての制御装置が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。

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