条文くん法令検索 AIに質問する

船舶機関規則 第九十四条 (主機及び主要な補助機関)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(主機及び主要な補助機関)

第九十四条

主機及び主要な補助機関には、第九十一条の制御装置を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶機関規則第九十四条(主機及び主要な補助機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十三条(遠隔制御装置) 船舶機関規則 目次 第九十五条(適用範囲) →