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船舶機関規則 第九十四条 (主機及び主要な補助機関)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
(主機及び主要な補助機関)
第九十四条
主機及び主要な補助機関には、
第九十一条
の制御装置を備え付けなければならない。
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