(自動制御装置)
第九十二条
自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。
- 二異常が生じた場合に警報装置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
- 三自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。
自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。