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船舶機関規則 第九十二条 (自動制御装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(自動制御装置)

第九十二条

自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。
  2. 異常が生じた場合に警報装置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
  3. 自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。

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