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船舶機関規則 第四十四条 (蒸気止め弁)
昭和五十九年運輸省令第二十八号
府省令
(蒸気止め弁)
第四十四条
ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。
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