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船舶機関規則 第四十三条 (給水止め弁)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(給水止め弁)

第四十三条

ボイラは、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。

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