(吹出し弁)
第四十五条
ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。
2前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。
ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。
2前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。