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船舶機関規則 第四十六条 (計測装置)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(計測装置)

第四十六条

ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。

2過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。

3第一項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。

4一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示装置を二個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも一個は、ガラス水面計としなければならない。

5ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。

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