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船舶機関規則 第九十九条 (ビルジ管装置等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(ビルジ管装置等)

第九十九条

機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。

2ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。

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