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船舶機関規則 第九十八条 (燃料油装置等)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(燃料油装置等)

第九十八条

燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。
  2. 主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
  3. 燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
  4. 燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
  5. 燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。

2主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。

3主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。

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