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船舶機関規則 第九十七条 (主機の始動空気圧力)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(主機の始動空気圧力)

第九十七条

始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。

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