(旅客船に対する特例) 第百条 機関区域無人化船である旅客船の機関は、第九十六条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗