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船舶機関規則 第百条 (旅客船に対する特例)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(旅客船に対する特例)

第百条

機関区域無人化船である旅客船の機関は、第九十六条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。

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