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船舶機関規則 第百条の二 (適用範囲)

昭和五十九年運輸省令第二十八号府省令
(適用範囲)

第百条の二

この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。

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