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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百八十九条の二 (適用)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(適用)

第三百八十九条の二

この章の規定は、低引火点燃料船(船舶機関規則第百条の二に規定する低引火点燃料船をいう。第三百九十条において同じ。)であつて、メタン及び高濃度のメタンを含有する天然ガスを燃料として使用する船舶に適用する。

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