(常用火薬類の貯蔵)
第三百八十九条
正味薬量二五キログラムを超える常用火薬類(常用危険物である火薬類をいう。以下同じ。)を船舶に貯蔵する場合は、前条の積載方法に係る規定にかかわらず、第五十一条に規定する火薬庫に貯蔵しなければならない。
2第三百八十三条の規定は、常用火薬類を貯蔵する火薬庫について準用する。この場合において、同条第三号中「第三百七十四条から第三百七十七条まで、第三百八十一条第一項及び第三百八十二条に規定する技術上の基準」とあるのは「第五十一条第二項の規定」と読み替えるものとする。