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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十四条 (貯蔵船の構造及び設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貯蔵船の構造及び設備)

第三百七十四条

火薬類の貯蔵船は、一層甲板を有する構造の船舶でなければならない。

2火薬類の貯蔵船には、その最高箇所に避雷装置を設けなければならない。

3火薬類の貯蔵船には、適当な防げん材を取り付けなければならない。

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