(定期自主検査) 第三百八十三条 火薬類の貯蔵船の定期自主検査は、次の各号によらなければならない。一年二回以上毎年定期に行うこと。この場合において、貯蔵について繁忙期のある貯蔵船については、繁忙期の直前に一回は行うこと。二火薬類を貯蔵する船倉又は区画を清掃すること。三第三百七十四条から第三百七十七条まで、第三百八十一条第一項及び第三百八十二条に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて検査すること。 e-Gov法令検索で第三百八十三条を開く ↗