(貯蔵船の位置)
第三百七十七条
火薬類の貯蔵船は、航路、泊地、船だまり、家屋、ガスタンクその他の建造物、鉄道、軌道、国道及び都道府県道から七〇〇メートル以上の距離をとつてけい留しなければならない。ただし、地形、貯蔵する火薬類の種類又は数量その他の条件を考慮してけい留場所を管轄する地方運輸局長が危険のおそれがないと認めた場合に限り、その程度に応じて認めた距離以上とすることができる。
火薬類の貯蔵船は、航路、泊地、船だまり、家屋、ガスタンクその他の建造物、鉄道、軌道、国道及び都道府県道から七〇〇メートル以上の距離をとつてけい留しなければならない。ただし、地形、貯蔵する火薬類の種類又は数量その他の条件を考慮してけい留場所を管轄する地方運輸局長が危険のおそれがないと認めた場合に限り、その程度に応じて認めた距離以上とすることができる。