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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十六条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百七十六条

火薬類の貯蔵船の居住場所は、次の各号によらなければならない。

  1. 内面は、適当な耐火材料をもつて内張りすること。
  2. 照明設備は、固定しておくこと。
  3. 暖房又は調理の用に供するストーブ類は、壁から適当に離して固定すること。
  4. ストーブ類の煙突が天井を貫く部分は、適当な耐火材料で覆い、かつ、天井の木板部分から七五ミリメートル以上の空間を置くこと。
  5. ストーブ類の煙突の吐出端は、火薬類を貯蔵する船倉又は区画に災害を及ぼすおそれのない場所に突き出しておくこと。
  6. 火薬類を貯蔵する船倉又は区画に通ずる開口を設けないこと。

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