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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十五条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百七十五条

火薬類の貯蔵船の火薬類を貯蔵する船倉又は区画は、次の各号によらなければならない。

  1. 水密構造にすること。ただし、倉口及び甲板に取り付けない出入口の扉は、風雨密構造でもよい。
  2. 出入口の扉は、鋼製とし、堅ろうな錠を備えておくこと。
  3. 窓を設ける場合は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、一〇センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内側には不透明なガラスを使用し、外側には外から容易に開くことができないような鋼製の扉を備えること。
  4. 通気孔は、波浪等が浸入するおそれのない構造とし、かつ、細目の金網を取り付けること。
  5. 内面は、木板をもつて平滑に内張りし、鉄製のくぎ類は、沈頭させ、かつ、銅板、セメント等をもつて覆うこと。
  6. 内部にある鋼製の柱等は、木板をもつて覆うこと。
  7. 天井は、適当な防熱材をもつて覆うこと。

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