第三百七十五条
火薬類の貯蔵船の火薬類を貯蔵する船倉又は区画は、次の各号によらなければならない。
- 一水密構造にすること。ただし、倉口及び甲板に取り付けない出入口の扉は、風雨密構造でもよい。
- 二出入口の扉は、鋼製とし、堅ろうな錠を備えておくこと。
- 三窓を設ける場合は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、一〇センチメートル以下の間隔で直径一センチメートル以上の鉄棒をはめこみ、内側には不透明なガラスを使用し、外側には外から容易に開くことができないような鋼製の扉を備えること。
- 四通気孔は、波浪等が浸入するおそれのない構造とし、かつ、細目の金網を取り付けること。
- 五内面は、木板をもつて平滑に内張りし、鉄製のくぎ類は、沈頭させ、かつ、銅板、セメント等をもつて覆うこと。
- 六内部にある鋼製の柱等は、木板をもつて覆うこと。
- 七天井は、適当な防熱材をもつて覆うこと。