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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百七十八条 (火薬類と他の危険物との関係)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(火薬類と他の危険物との関係)
第三百七十八条
火薬類の貯蔵船には、火薬類以外の危険物を貯蔵してはならない。
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